登録有形文化財とは

登録有形文化財とは
■登録有形文化財とは  平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。  この登録制度は、近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。これは届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度であり、従来の指定制度(重要なものを厳選し、許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。(以上文化庁HPより)
■神楽坂界隈は第2次世界大戦時の東京大空襲で焼け野原となってしまったため、戦前の古い建物はほとんど残っていませんが、長い歴史的な蓄積を背景に、戦後の建物でも、文化的価値の高い建物は数多く残されています。    神楽坂では、神楽坂らしさを映し出す文化資源を多く見いだして、豊かな中身のある、美しいまちの景観づくりに役立てたいと願っています。■なお、登録有形文化財ならび申請中の建物は、通常、個人や団体で使用されている場合が多いため、所有者の許可無く内部立ち入りは出来ませんのでご注意下さい。